2008年03月25日

ネーミング、ブランド名の権利化

ネーミングやブランド名、商品名、サービス名はもちろんのこと、会社名、社名、店名、屋号、商号を権利化する方法があります。

これが商標登録です。

特許庁に商標登録出願することにより、出願された商標が法で定められた要件を満たすかどうかが審査されます。

審査の結果、登録査定となり商標登録されますと、指定された商品やサービスについて登録商標を独占排他的に使用することができるようになります。

けっこううっかりしやすいのがネーミングの保護です。

他人の商品名やサービス名が商標登録されているのを知らずに使用した場合、差し止め請求や損害賠償請求を受ける場合があります。

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商標登録のリスクゼロを目指すファーイースト国際特許事務所

prohealinghiro at 22:46│商標登録